看護職員救急医療管理手当、看護職員救急医療管理加算額の支給について提案

コロナ医療「看護職員救急医療管理手当」を4センター(急性期、はびきの、母子、精神)の看護職員に支給、国際がんセンターには支給なし
センター間に差別を持ち込まず、全てのセンターと職種に手当支給せよ

 9月29日、病院機構当局は、府職労・病院労組に対し、「看護職員救急医療管理手当、看護職員救急医療管理加算額の支給」について提案しました。(提案内容は裏面参照)
 提案では「救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で200件以上であること又は救命救急センター(高度救命救急センター及び小児救急救命センターを含む)を設置している保険医療機関(以下「該当センター」という)に勤務する看護職員に対して令和4年10月以降、看護職員処遇改善評価料を算定する期間、手当等を支給する」とし、「月の初日に該当センターに勤務する常勤の看護職員に看護職員救急医療管理手当(月額1万2千円)を、非常勤の看護職員に看護職員救急医療管理加算額(1時間当たり78円(ただし、月給者は、月額1万2千円))を支給する」としています。
 この結果、急性期・総合医療センター、はびきの医療センター、母子医療センター、精神医療センターは該当センターとなりますが、国際がんセンターは非該当となると説明がありました。

5センターとも同じ給料・労働条件が大原則

 そもそも5センターは、府立の病院として、それぞれが役割を分担し、高度専門医療を担っています。そのため、5センターは1つの法人として、賃金・労働条件は同一のものとなっています。地域手当についても、本来は市町村ごとに支給率は異なりますが、府職員と同様に府下一律の支給率となっています。今回の看護職員救急医療管理手当の支給は、これまでの原則を壊し、センター間に差別を持ち込むものです。
 病院機構当局は「診療報酬において看護職員処遇改善評価料が新設されたことによるものであり、国際がんセンターには支給できない」と説明していますが、府職労・病院労組は「国際がんセンターは救急搬送を行っていないが、それはがん拠点病院としての役割を担っているからであり、病院機構として同等の手当等を新設し、支給するなどの方法を検討すべきである」と指摘しました。府立病院機構は、令和3年度は44・1億円、令和2年度は、52・7億円の黒字決算となっており、財源も十分に確保できます。

要求前進をめざして引き続き交渉強化

 これに対し、病院機構当局は「持ち帰って検討する」と答えました。

 府職労・病院労組は、各センター・職場からの意見を集約し、引き続き、交渉を強化し要求の前進をめざします。

【PDF版(約280KB)】

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