配偶者の育児参加休暇

要件・対象・期間等

  • 配偶者が出産する子または小学校就学前の子を養育する場合
  • 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は16週間前)の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間に5日以内。日または時間単位。

給与

  • 有給

備考

・上の子を保育所等に送迎する場合にも取得できる

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