交渉で要求実現 府人勧どおり全職員の賃上げ
通勤手当は時短または乗換え回数減の経路で認定
非常勤職員の病気休暇10日を有給化11月18日、総務部長は府労組連に対し「2025秋季要求書」にかかる最終回答を行いました。
総務部長から示された最終回答では「人事委員会勧告の取扱いについては、勧告どおり実施」とし、①初任給と若年層に重点を置いて全職員を対象に給料表を引上げ、②地域手当を12・8%へ引上げ、③期末・勤勉手当を年間0・05月分引上げ、年間4・65月分に改定、④医師・歯科医師の初任給調整手当の支給月額限度引上げ、⑤通勤手当の交通用具使用者の10㎞以上の距離区分における月額を200円から7100円までの幅で引上げ、⑥宿日直手当の支給限度額6900円に引上げ、⑦教育職員の特2級初号の給料月額引上げ(①~⑥は令和7年4月1日に遡って実施、⑦は令和8年1月1日から実施)、差額支給の時期は関係条例の議決後に示すとしています。⑧通勤手当の交通用具使用者に対する65㎞以上から100㎞以上までの距離区分を新設、月額6万6400円の範囲内で支給、駐車場等利用に月額5000円の範囲内で支給、⑧については、来年4月より実施するとしています。
また、技能労務職員の給料表等については、行政職給料表に準じて改定、非常勤職員の報酬等については常勤職員に準じて改定するとしています。
その他の要求では、○通勤手当の認定基準について、令和8年4月1日より全職員対象に最安経路と比較して、時間短縮となる又は乗換回数が少ない経路を認定できるよう見直す、○非常勤職員の病気休暇について、令和8年4月1日より週5日勤務または週29時間以上で6か月以上の任期が定められている職員を対象に、これまでの無給休暇90日のうち10日間を有給とする、○常勤の非正規教員の教育職給料表2級適用について、給特法改正の附帯決議や国の通知の内容を踏まえ、その取扱いを研究するとの回答が示されました。
示された回答は、私たちの切実な要求から考えれば、極めて不十分であり、大きな不満があります。しかし、全職員の賃金引上げを4月に遡って実施させたことや、粘り強く要求・交渉し続けてきた「通勤手当の認定基準見直し」、「非常勤職員の病気休暇有給化」などを実現させることもできました。
府労組連はこれらの到達点を確認し、今季の交渉を終結します。
今回の交渉でも明らかなように、大幅な賃上げ実現には、府内の民間企業で働く労働者の賃上げが必要です。府労組連は2026春闘での全ての労働者の大幅賃上げをめざし、民間労働者と連携して取り組みを進めます。
また、オンコール手当(待機手当)の創設、水防等の呼び出し時の時間外勤務手当の支給、非常勤職員・教職員の賃金水準引上げ、非常勤講師への一時金支給、55才昇給停止の廃止、職員・教職員増・欠員の補充、長時間労働の解消、子育て支援やモチベーション向上につながる休暇制度の拡充、評価制度の中止・見直し、職場環境の改善、メンタルヘルス対策やハラスメント対策の強化などの要求実現をめざします。
労働組合の交渉なしに賃上げや労働条件改善、働きやすい職場づくりはできません。労働組合の力を高めるためにも、一人でも多くの人の加入が必要です。未加入の方は、ぜひ、府職労、大教組に加入してください。
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