10月から短時間再任用職員、非常勤職員の健康保険が社会保険から共済に変わります

10月からの主な変更点の概要は表のとおりです。なお、府職労から問い合わせをしていました、令和4年度末に任期満了する短時間再任用職員は、任意継続が可能かどうかについては、可能となることをQ&Aで記載されていましたので、お知らせします。詳しくは、総務サービス課(管理・企画グループ)、府職労までお問い合わせください。

 

Q 令和4年度末再任用満了予定職員は、地共済の任意継続組合員になることができるか。

地共済では、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員だったものが退職後20日以内に申出れば、任意継続組合員になることができるが、令和4年10月1日加入の短時間勤務職員は半年間しか加入期間がない。

A 左記の場合は任意継続組合員になれます。

令和4年度末に任用満了予定の短時間勤務職員のうち、施行日(令和4年10月1日)に協会けんぽから地共済に切替になった方については、施行日の前日まで健康保険の被保険者であった間も、共済組合員であった者とみなし、「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者」に該当すれば、地共済の任意継続組合員になることができます。(改正政令に附則あり)

(注)大阪府に任用されていない間の健康保険の被保険者であった期間の扱いについては、確認中です。

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