看護職員処遇改善手当 全センターの看護職員に支給

府職労・病院労組の追及で当初提案を修正

 10月18日、病院機構当局は、9月29日に提案した「看護職員救急医療管理手当、看護職員救急医療管理加算額の支給」について、当初の提案を修正し、「看護職員処遇改善手当、看護職員処遇改善加算額」とし、国際がんセンターを含む全センターの看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師、非常勤職員を含む)に支給すると提案しました。この間、府職労・病院労組が「5センターは府立の病院として、それぞれが役割を分担し、高度専門医療を担っている。病院の特性によって差別するべきでない。これまでの原則を守り、全センター同一の手当を支給すべき」と追及してきた結果によるものです。

労働組合があるからこそ

 今回、このように修正があったのは、労働組合が「それはおかしい」と声をあげたからです。当初の提案を受け入れていれば、国際がんセンターの看護職員には手当が支給されず、センターによって手当に差があるという状況となっていました。「おかしいのでは?」と感じたことを伝え、声をあげることができるのが労働組合です。労働組合があるからこそ、声をあげ現状を変えることもできます。そのためには、みんなが労働組合に加入し、組織と活動を支えることが必要不可欠です。労働組合に加入してない人はこの機会に加入し、いっしょに給料の引上げ、働きやすい職場づくりを進めませんか。

【修正提案の概要】

1 提案理由
 診療報酬における「看護職員処遇改善評価料」の新設が、令和4年10月から看護職員の収入を3%程度(月額12,000円相当)引き上げるための措置であること  に鑑み、看護職員処遇改善手当等を新設する。

2 内容
 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師(非常勤職員を含む。)。以下「看護職員」という。)に対し、令和4年10月以降、診療報酬における看護職員処遇改善評価料の制度がある間に限り、手当等を支給する。

3 対象者
 大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター及び大阪母子医療センター(以下「5センター」という。)に勤務する看護職員

4 支給要件等
 看護職員処遇改善評価料の制度がある間、月の初日に5センターに勤務する常勤の看護職員に看護職員処遇改善手当(月額12,000円)を、非常勤の看護職員に看護職員処遇改善加算額(1時間当たり78円(ただし、月給者は、月額12,000円))を支給する。

【PDF版(約296KB)】

 

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