あなたの勤務時間、適正に管理されていますか?

労働基準法は、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることを定めています。

しかし、現状は労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用等によって、過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況も少なくありません。

こうした状況を受けて、厚生労働省は2017年に「ガイドライン」を策定し、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしました。

府職労は、これまでも不払い・サービス残業の根絶、オンコール手当(自宅等での待機に対する手当)の支給、災害時の緊急対応や水防業務等では出勤を命じた時点から時間外勤務手当の支給などを要求し、取り組みを進めています。

こうした府職労の取り組みを通じて新たな「通知」が出されました。

上司の指揮命令下にあれば労働時間

1月20日に企画厚生課長より出された「勤務時間の適正な管理について(通知)」では、ガイドラインの考え方を踏まえつつ、「通常、勤務公署に出勤する時間は、勤務時間に該当しないが、緊急時や災害時などにおいて、参集途上に、所属長等の指示等に基づき、必要な連絡調整や、今後の被害予測・周辺確認等、業務に従事した場合は、所属長等の指揮命令下に置かれていると評価されることから、勤務時間に該当する。」との考え方が明らかになりました。

これにより、業務連絡や現場確認など、所属等で定めた緊急時の対応マニュアル等において、あらかじめ参集途上に実施することとしている業務を行う場合は、上司の指揮命令下に置かれていると評価され、時間外勤務手当の支給対象となります。

 

住民の安全を守る待機に手当を

府職労では、全国の都道府県で働く仲間と力を合わせ、危機管理・防災部門や保健所、児童相談所(子ども家庭センター)、土木・河川・建築・上下水道職場、病院などで働く職員が、災害等の緊急時に備えて自宅等での待機を行った場合に、その待機業務に見合う手当(オンコール手当)の支給を求め、「住民の安全を守る待機に手当を」キャンペーンを取り組んでいます。

この手当の支給をめざし、より現場の実態をリアルに把握し、各都道府県や国に対し、交渉等を行うため、アンケートに取り組んでいます。アンケートで寄せられた声は、職場等が特定されないよう配慮のうえ、組織内外への発信、交渉等での実態紹介に活用する予定です。

 

待機業務のある職員が対象です。ぜひ、ご協力ください。▼

(アンケートはGoogleフォームです)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hjmi_kORhVA4lR0zW04U0EiVQvGktsHr4TWVJ3GpXlLMag/viewform?pli=1

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