労働基準法の原則を守り
「本人の自主的な申請の厳守」を確認

来年1月よりフレックスタイム制度
4週間単位の勤務時間の割振り変更がスタート

フレックスタイム8月27日、府職労は7月30日に提案のあった「フレックスタイム制度の導入について」折衝を行い、府職労の見解を示すとともに、以下の3点について府当局と確認し、導入にあたっては確認事項を遵守することを求めました。

「フレックスタイム制度の導入について」
府当局との確認事項

1 労働基準法では1日の労働時間は8時間以内と明確に決められており、いかなる場合であっても、それ以上働かせた場合は、割増の時間外勤務手当を支払わなければならないのが大原則である。「フレックスタイム制度」の導入によって、この原則を変えるものではない。

2 提案理由には「繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与する」と書かれているが、それは労働者側の自主的な意志によるものでなければならない。「フレックスタイム制度」の利用は、職員の自主的な意志による申請があった場合にのみ、適用されるものであり、所属長やグループ長など上司から同意を促したり、推奨したりすることはあってはならない。

3 勤務時間管理を徹底し、時間外勤務(止むを得ず勤務時間前の業務があった場合や休憩時間が取れず振替えもできなかった場合を含む)が発生した場合は、短時間である場合や事前申請ができなかった場合であっても、時間外勤務手当を支給すること。

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