働く女性の大切な権利 生理休暇を取得しましょう

労働基準法第68条

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

生理休暇は労働基準法でも明記されている休暇制度です。

大阪府や府立病院の場合は1回について2日以内で必要とする期間、有給で取得できます。時間単位の取得も可能です。

しかし、実際には取得する職員が少なく、その結果、長期の出血や異常出産など、体調等への影響も深刻になっています。「若いから大丈夫」「まわりが取ってないから」と、がまんしている人も多いのではないでしょうか。

なやむ女性

月経トラブルがあっても取得できない

女性部が女性組合員を対象に実施したアンケート結果(2020年12月22日~2021年1月8日、回答数227)によると、生理休暇について「取得していない」が56%、「取得できる環境でない」が9%と半数以上を占め、「ほとんど取得した」「毎潮時取得した」は3%だけでした。「生理休暇があることを知らなかった」という職員もいました。

また、約半数(49%)が「月経トラブルがあった」と回答し「腹痛がひどい」「出血が多い」「吐き気」「頭痛」「倦怠感」「イライラなど気分不良」といった症状が訴えられています。

 

健康に働き続けるために

「生理は健康のバロメーター」とも言われます。生理中の不快な症状(下腹痛、腰痛、頭痛、倦怠感など)を放置せず、健康で元気に働き続けるためにも、身体を休めることが大切です。

「取得方法がわからない」「上司に申請しづらい」という方は、お近くの組合役員か府職労までご相談ください。

生理休暇について

 

保健師からのアドバイス

生理中は子宮を支える骨盤周囲の筋力が緩むため、重い物を扱う仕事で子宮の位置が望ましい位置からズレることもあるとも言われています。母性保護のためにも、身体を休めましょう。

保健師

 

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